医療分野では国民皆保険制度を維持するとして混合診療(=保険と自費による高度医療の併用)を認めていません。法的には国民の自由意思による医療を受ける権利、生きる権利を制限しているとまでは言えないとして最高裁も合憲の判断をしていますが、同時に最高裁は医療の進歩と共に法律も見直されるべきとの意見を付しています。

TPPへの参加は混合診療が推進され国民皆保険制度が維持できないと言っている方々がいます。ここでいう国民皆保険制度の維持とは、高度医療までも保険適用により全ての国民が平等に利用できることを指しています。混合診療の導入で低所得者が保険を受けられなくなると言っているわけではありません。混合診療が導入されても今保険を使って医療を受けている国民のほとんどが、導入前後で変わらない医療を受けられるはずです。

また、医療を受ける側にどの程度の医療をどの程度の金額で受けるかの選択の権利があってどこが不都合なのでしょうか?

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