・ 経営戦略の策定
企業成長戦略策定、アジア進出支援、M&A戦略策定、事業計画策定、中期経営計画の策定
・ 財務内容戦略、資金繰り戦略
資金調達書類作成、借入返済計画、バランスシート戦略、銀行交渉、契約書類作成
・ 内部管理体制構築
人事:職員採用、外国人採用、人事制度構築
労務:労務管理、各種規定作成、労働組合対策
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労務:労務管理、各種規定作成、労働組合対策
・ 事業再生支援
・ 再建計画の策定
・ 企業価値試算
・ 不稼動資産の処分
・ 金融機関との債務整理交渉
・ 再生計画推進
大手法律事務所との連携による再建計画の策定もいたします。
事業再生の方法
経営権を維持したままの再生でなければ経営者にとってその意義は薄れてしまいます。
事業再生の手法としては民事再生が最もポピュラーであるかのごとく認識されている気がしますが、ほとんどの事案における民事再生は、取引金融機関がケジメや責任を求め経営者の続投は認めません。それどころか民事再生は事業を再生させるために無担保である取引先への買掛金をバッサリカットしてしまいます。(一方で担保を取っている金融機関の債権は担保の価値で弁済を受けます)
経営者は出ていけ、取引先の買掛金は返済無用という、一体誰のための再生なのか非常に疑問があります。つまりこの制度は経営責任を明確にし事業の再生のみを目的とした一定規模以上の企業に適用される再生手法であり、地域に根差した営業と取引先との関係を重視する中小企業には不向きであるということです。
そこで、法的整理の枠組みでは出来ないけれども、関係者の話し合いによって中小企業の最良の事業再生を後押しする仕組みが、地域の中小企業再生協議会を通じた事業再生でした。
しかし、これも民事再生に準じた私的整理ガイドラインという、債権放棄する金融機関にとってコンプライアンス上理屈の通る筋書きを書かなければ再生ができない、準民事再生手続きとなっています。(勿論、再生協議会を通してうまく再生出来た企業もあります)
結局これらの再生手法は債権者の債権放棄にお墨付きを与えるものであり、債務者の意向が制限される意味で実は債権者主導の再生手続きです。
では債務者主導で事業を再生させる手法は無いのでしょうか?
一定の前提条件はありますが、会社分割という手続きにより債権者に内緒で利益の出ている事業だけを切り離して再生させることが出来ます。勿論合法的にです。この会社分割こそが中小企業の事業再生手法であると言ってもいいと思います。
<会社分割の特徴>
@時間が掛からない。
A周りに気づかれにくい。
B債権者の同意は必要ない。
C事業を買い取る資金は必要ない。
D弁護士費用は不要。
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